地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第3項において準用する同法第3条第3項の規定により、
資金不足比率を次のとおり報告します。
令和5年度資金不足比率
特別会計の名称 |
資金不足比率(%) | 備考 |
相馬地方広域水道企業団 水道事業会計 |
0.0% |
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第17条第1号の規定により事業の規模を算定 |
<資金不足比率とは>
公営企業の資金不足を公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して、指標化し、経営状況の悪化度合いを示すものです。
この比率が20%を超えると「経営健全化計画」を策定し、経営の健全化を行わなければなりません。
公営企業の資金不足を公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して、指標化し、経営状況の悪化度合いを示すものです。
この比率が20%を超えると「経営健全化計画」を策定し、経営の健全化を行わなければなりません。