はじめに
水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)
給水契約の内容について
相馬地方広域水道企業団において、次の条例等が給水契約の内容となります。
条例等の内容については、リンク先でご確認ください。
条例等の内容については、リンク先でご確認ください。
定型約款について
改正民法(※)では、「定型約款」に関する規定が新設されます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
上記の条例及び施行規程は、相馬地方広域水道企業団において、この「定型約款」に当たるものです。
上記の条例及び施行規程は、相馬地方広域水道企業団において、この「定型約款」に当たるものです。
※改正民法
令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正後の民法(明治29年法律第89号)
令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正後の民法(明治29年法律第89号)
ご希望の申込方法
お申し込みお問い合わせ先
業務課 料金係
電話0244-35-6700