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使用開始・中止

相馬地方広域水道企業団
法人番号9000020078891
976-0001
福島県相馬市大野台二丁目3番地の5



はじめに

こちらから相馬市、新地町又は南相馬市鹿島区における水道使用の各種手続ができます。
 
南相馬市原町区又は小高区の水道に関する各種お問い合わせは南相馬市水道課へ

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の新民法により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされ、企業団においては、水道供給契約の条件等を定めた「相馬地方広域水道企業団給水条例」と「相馬地方広域水道企業団給水条例施行規程」が、この「定型約款」に当たります。
主な内容は、次のとおりとなります。全文は、下記、条例等のリンク先からご確認ください。

手続について

・水道の使用を開始又は中止するときは、業務課料金係へご連絡ください。
・使用者の氏名、住所等に変更があるときも届出が必要です。

検針及び料金について

・検針は、2か月ごとに行います。
・料金は、基本料金、メーターで計量した使用水量により算出した従量料金及び消費税の合計となります。
・使用者等から水道の使用の中止の届出がないときは、使用水量が0立方メートルの場合であっても、料金を徴収します。
・メーターに異状があるときなど、使用水量が不明なときは、別に定める基準に従い使用水量を認定します。
・水道料金を期限内に納入しないとき、不正工事を行って給水装置を使用したとき、正当な理由なく検針や給水装置の検査など、企業団職員の職務執行を拒み、又は妨げたときなどは、給水を停止することがあります。

給水装置及びメーターについて

・給水装置はお客様の財産です。水を汚染したり、水漏れがないよう適切な管理をお願いします。
・企業団の承認を受けた者でなければ、給水装置工事(新設、増設、改造又は撤去工事)をすることはできません。
・給水装置工事に関する費用は、工事の申込者(給水装置の所有者等)の負担になります。
・メーターは、企業団が貸与するものを使用します。メーターは、計量法に基づき8年で交換します。

給水について

事故や災害等やむを得ない場合や、公益上必要な水道管の取替工事などを行う場合には、給水の制限、停止又は断水ことがあります。また、この給水の制限、停止又は断水による損害については、企業団はその責任を負いません。

条例等のリンク

お申し込みお問い合わせ先

業務課 料金係
電話0244-35-6700
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