水は人が生活していく上で欠かすことのできない大切なものです。水道水には、人々が飲んだり使ったりしたときに、健康に悪影響を及ぼしたり支障を生ずるものでないよう、安全で清浄な水を供給することを目的として、水質基準が定められています。この水質基準には、従来の「水質基準項目」、「快適水質項目」、「監視項目」という体系から「水質基準項目」及び水質基準を補完するのを目的とする「水質管理目標設定項目」という新しい体系が定められています。
①水質基準項目(51項目)
(1)健康に関連する項目(31項目)
生涯にわたり連続的に摂取をしても、人の健康に影響が生じない水準をもとに安全性を十分に考えて設定したものです。万一、一時的に基準値を超過したとしても、直ちに健康上の問題に結びつくものではありません。
(2)水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目)
生活利用上、あるいは施設管理上水道水に基本的に必要とされる項目です。従来のものに新たに1項目が追加され、50項目から51項目へ強化されました。
②水質管理目標設定項目(26項目)
現状では水質基準にする必要がないですが、将来にわたっての安全を見たり、おいしい水の供給を目指すために目標値を定めたものです。また、農薬類については(120項目)を一括して検査することになりました。