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料金のご案内

相馬地方広域水道企業団
法人番号9000020078891
976-0001
福島県相馬市大野台二丁目3番地の5



水道料金の計算は?

 ・水道料金は、各家庭に取り付けられているメーターを2か月ごとに検針し、メーター口径による基本料金とその使用水量により計算します。
・下水道が接続されている家庭では、下水道使用料が加算されます。

水道料金及び下水道使用料早見表はこちら(メーター口径13mm~50mm)

水道料金表(1か月につき)(税抜)

基 本 料 金 従 量 料 金
口 径 料 金 水 量 区 分 料 金
13mm 950 円 0㎥~5㎥まで 76 円
20mm 1,805円 6㎥~10㎥まで 76 円
25mm 2,280 円 11㎥~20㎥まで 171 円
30mm 3,420 円 21㎥~30㎥まで 190円
40mm 6,460 円 31㎥~50㎥まで 199 円
50mm 10,070 円 51㎥~100㎥まで 209 円
75mm 22,800 円 101㎥以上 218 円
100mm 41,040 円 普通公衆浴場用
0㎥~100㎥まで
6,000 円
口径13mm・20mmについては、一般家庭最低必要水量として、5㎥を基本料金に組み入れるものとする。ただし、臨時用を除く。
特定料金(1㎥当たり)基本料金は徴収しない
船舶用 250 円
臨時用 340 円

水道料金の計算方法について

お客様の水道料金は、「使用水量のお知らせ」票の使用水量(2か月分)を2等分して生じた端数は検針した月に加算し1か月分ずつの使用水量とします。これに、上表の基本料金と従量料金を加えた額に消費税を乗じて得た額が1か月分の水道料金となります。水道料金は、2か月分をまとめて納入いただくことになります。
 
①使用水量の算出方法使用水量(2か月分)を2等分し、1か月の使用水量を算出(端数は検針月分に加算)。
②1か月分の水道料金計算方法口径に応じた基本料金(上記表中「基本料金」参照)及び①の使用水量から算出した従量料金を合算し、消費税を乗じて算出。
③水道料金(請求金額)②で算出したそれぞれの水道料金2か月分を合算し請求いたします。

水道料金計算例(臨時料金を除く。)

メーターの口径が13mmで60㎥(2か月分)を使用した場合、水量を1/2にし、1か月30㎥の使用水量として計算します(61㎥の場合は、30㎥と31㎥となります。)。
①使用水量の算出方法60㎥÷2=30㎥(1か月分使用水量)
②水道料金計算方法(基本料金)950円(口径13mmの場合)
③水道料金計算方法(従量料金)
0㎥~ 5㎥まで   0円(※口径13又は20mmの場合のみ)
6㎥~10㎥まで  76円× 5㎥=  380円
11㎥~20㎥まで 171円×10㎥=1,710円
21㎥~30㎥まで 190円×10㎥=1,900円
                 計=3,990円
④1か月分の水道料金算出(②基本料金+③従量料金)×消費税 =(950円+3,990円)×1.10 =5,434円(1か月分の水道料金)
⑤水道料金(請求金額)④で算出したそれぞれの水道料金2か月分を合算し請求いたします。 5,434円+5,434円=10,868円(請求金額)

使用水量のお知らせ(見方)

① 住所及び氏名
水道使用箇所の住所及びお客さまの氏名が記載されます。
 
② お客様番号
お問い合わせの際は、こちらの番号をお知らせください。
 
③ ご利用期間
前回の検針日翌日から今回の検針日となります。
下段()は請求の月分です。
 
④ 使用水量
前回の検針日翌日から今回の検針日までの間に使用した水量です。
今回のメーター指針から前回のメーター指針を引き、メーター交換があった場合は、旧メーターの水量を加えたものです。
 
⑤ 請求額(予定)
2か月分の水道料金と下水道料金の合計額です。
 
⑥ 上下水道料金口座振替領収書
 前回分の上下水道料金の口座振替の領収書です。
※再振替又は納入通知書によるお支払いのときは印字
 されません。

このお知らせは、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応しています。
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