指定給水装置工事事業者制度は、1996年の水道法改正により導入され、広く門戸が開かれたことにより、その指定数が大幅に増えた。
一方、現行制度では、指定給水装置工事事業者の指定についてのみ定められているが、指定の有効期間がなく、その廃止・休止等の状況が反映されにくく、実態を把握することが困難であるため、水道事業者による所在確認が取れない指定給水装置工事事業者の存在等、実態との乖離が生じていいたほか、無届工事や不良工事が発生していた。このため、指定給水装置工事事業者制度の改善を図り、指定給水装置工事事業者の資質が継続して保持されるよう、指定の更新制を導入することとした。