相馬地方広域水道企業団│福島県相馬市、南相馬市鹿島区、新地町に水道水を供給する相馬地方広域水道企業団の公式サイトです。
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相馬地方広域水道企業団
法人番号9000020078891
976-0001
福島県相馬市
大野台二丁目3番地の5
総務課
soumu@suido-soma.jp
施設課
sisetu@suido-soma.jp
メーター交換に御協力ください
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メーター交換に御協力ください
メーター交換
メーター交換
水道メーターは、「計量法」により使用有効期間が8年と定められています。
相馬地方広域水道企業団では、有効期間満了までに
無料
でメーター交換を行っています。
対象となる家庭や事業所には、水道企業団が委託した業者が作業に伺います。
ご迷惑をおかけいたしますが、皆様のご協力をお願いします。
計量法(平成4年法律第51号) 抜粋
(検定証印) 第七十二条 検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。
2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。
計量法施行令(平成5年政令第329号) 抜粋
(検定証印等の有効期間のある特定計量器)
第十八条 法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。
別表第三 抜粋
特定計量器
有効期間
水道メーター
八年
水道企業団からのメーター交換によって代金をいただく事は
絶対にありません!
委託業者は、水道企業団発行の証明書を携帯しておりますのでご確認ください。
水道企業団からのお願い
水道企業団からのお願い
メーターボックスの上に物や車を置かないでください。
メーター交換の際、作業終了までの間、水道を止めさせていただきますのでご了承ください。
交換の際お留守でも、屋外にメーターがある場合は交換させていただくことがありますのでご了承ください。
交換後水が白く濁ることがありますが、空気が混入しているだけですので問題ありません。少し水を出していただければ解消します。
メーター交換作業内容
メーター交換作業内容
お問い合わせ先
お問い合わせ先
総務課 料金係 電話0244-35-6702
http://suido-soma.or.jp/
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