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給水工事事業者の方へ

相馬地方広域水道企業団
法人番号9000020078891
976-0001
福島県相馬市大野台二丁目3番地の5



指定給水装置工事事業者制度が変わります

こちらをご覧ください。

給水装置工事申込承認に伴う諸費用について

こちらをご覧ください。
・水道加入金
私有管管理負担金
設計及び竣工検査手数料
占用許可申請手数料
施設整備負担金

指定給水装置工事事業者の指定等の申請について

相馬地方広域水道企業団の給水区域内(相馬市、新地町及び南相馬市鹿島区)において、給水装置工事を行うためには、「相馬地方広域水道企業団指定給水装置工事事業者」として指定を受けていただく必要があります。
また、既に指定を受けていて、指定内容が変更になる場合についても変更の申請が必要となります。

宅内漏水修理について(メーターから建物側の漏水)

水道使用者からの依頼に基づき給水管の漏水修理を行った際は、その修理内容により使用水量を認定し、料金を減免するという制度があります。
修理を依頼した水道使用者が、この制度の申請をする場合は、水道使用者に代わり漏水修理を行った指定給水装置工事事業者が相馬地方広域水道企業団に対し申請手続を行うこととなります。
 なお、修理費用については水道使用者(修理依頼者)の負担となります。
※少量の漏水の場合は水量認定申請をしても必ずしも料金減免とならない場合がありますのでご注意願います。

料金減免の対象となる修理箇所

地下漏水屋外に埋設してある場所、建物の壁の中等(容易に発見できない場所)
特殊器具受水槽ボールタップ等(タンク式トイレのタンク内ボールタップを含む。)

料金減免の対象とならない修理箇所

給水器具(立上がり水栓、給湯器等)目に見える場所からの漏水
漏水箇所を指定給水装置工事事業者以外で修理した場合

従来からの変更点

水道使用者からの依頼に基づき漏水修理を行った場合において、従来はタンク式水洗トイレのボールタップの故障については水量認定(料金減免)の対象外としていました。
しかし、その発見が困難な事例もあることから水量認定(料金減免)の対象とすることとしましたので、対応方よろしくお願いいたします。

申請方法

漏水修理完了後に次の申請書類に必要事項をご記入のうえ提出願います。
指定給水装置工事事業者の証明が必要となります。
指定給水装置工事事業者の証明が必要となります。

事業者向け情報

R5.3.16建設工事等におけるガス管損傷事項の防止パンフレット

(1611KB)

H31.2.15平成30年の建設工事等におけるガス管損傷事故一覧

(1155KB)

H31.2.15平成29年の建設工事等におけるガス管損傷事故一覧

(757KB)

H31.2.15建設工事等におけるガス管損傷事項の防止について

(91KB)

H27.9.8(別紙)施工上の不具合 画像

(304KB)

H27.9.8特定施設水道連結型スプリンクラー設備の配管における適切な施工

(86KB)

H26.6.30太陽熱利用給湯システムの取扱いについて

(117KB)

H25.10.25健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び

(170KB)

H24.9.6「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」及び「給水装置の

(334KB)

H23.8.30給水装置工事の適正な施行について

(115KB)

H23.1.28水質基準に関する省令の一部改正等について(施行通知)

(205KB)

H22.3.25貯水槽水道の管理水準の向上に向けた取組の推進について

(371KB)

H21.6.17給水装置工事の適切な施工とトラブルの防止について

(148KB)

H21.3.31消防法令の一部を改正する政令等の運用について

(1370KB)

H21.3.6水質基準に関する省令の一部改正等について(施行通知)

(210KB)

H20.10.16表面処理が行われていない水道メーターについて(情報提供)

(79KB)

H20.9.19水道メーターの適切な使用について

(126KB)

H20.3.21給水装置工事事業者の指定制度等の運用運用に関する留意事項

(3610KB)

H20.3.21給水装置工事事業者の指定制度の適正な運用について

(369KB)

H19.12.21消防法施行令及び消防法施行規則の改正に伴う特定施設水道連結

(109KB)

H19.12.21鉛製給水管の適切な対策について

(109KB)

H18.3.30水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法

(355KB)

H17.9.5受水槽式給水設備の給水装置への切替えに関する留意事項について

(192KB)

H16.5.18給水用具の維持管理について

(61KB)

H16.2.20通称タンクレス洗浄便器について

(99KB)

H16.2.9給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令

(13KB)

H15.2.13給水管清掃サービスに係る苦情等について(情報提供)

(82KB)

H14.12.3給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する

(9KB)

H14.8.30元付け型浄水器の衛生管理の徹底について

(52KB)

H14.5.17改正水道法における供給規定上の貯水槽水道の位置付けについて

(103KB)

H14.3.27水質基準に関する省令の一部改正について(通知)

(128KB)

H13.11.22自動湯張り型ふろがまに関する情報提供について

(494KB)

H13.7.16給水管等に係る衛生対策について

(73KB)

H13.1.18給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について

(105KB)

H12.10.2給水栓の製品の一部における不具合の発生について

(142KB)

H11.8.24水道法第25条の5第3項に基づく給水装置工事主任技術者免状の

(809KB)

H9.9.26JIS_G_3442「水道用亜鉛メッキ鋼管」及びJIS_G

(247KB)

H9.8.11-2水道法の一部改正による給水装置工事事業者の指定制度等

(105KB)

H9.8.11-1水道法の一部改正による給水装置工事事業者の指定制度等に

(200KB)

H9.7.23給水装置の構造及び材質の基準の改正について

(132KB)

H9.6.30給水装置工事主任技術者試験等に関する疑義について

(111KB)

H4.12.21水道水質に関する基準の制定について

(73KB)

H3.9.27水道の給水管に直結する住宅用スプリンクラー設備の設置に係る

(94KB)

H3.3.25水道の給水管に直結する住宅用スプリンクラー設備について

(183KB)

H1.6.27給水管等に係る衛生対策について

(56KB)

S59.11.24水道の給水せんに取付ける家庭用浄水器の使用について

(87KB)

S48.5.8給水装置の管理の強化について

(199KB)

S46.1.29建築基準法の違反建築物に係る水道の取扱いについて

(71KB)

S46.1.29-2建築基準法の違反建築物に係る水道の取扱い上の留意事項に

(64KB)

S44.6.24水道施設の工事監督の強化並びに施設管理及び水質管理の徹底に

(94KB)

S44.6.24(9059)水道施設の工事監督の強化並びに施設管理及び水質

(94KB)

S41.3.9水道法上の疑義について

(65KB)

S38.10.26共同住宅における水道について

(64KB)

S38.10.23水道行政の指導について

(63KB)

S33.11.12建築基準法施行令の一部改正と水道法第3条第8項の給水装置

(52KB)

S33.9.25建築基準法施行令の一部改正と水道法第3条第8項の給水装置に

(284KB)

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