納入期限の猶予(延期)制度についてのQ&A具体的な対応について 新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に水道料金及び下水道使用料の納入についてお困りの方を対象に、納入期限を猶予(延期)するものです。 対象者について 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入、売上が減少した方で、公的機関が行っている貸付制度を利用している方が対象です。 〇個人 公的機関が実施する生活福祉基金の「貸付制度」を利用した方 〇事業者 公的機関が実施する「給付金」又は「資金の貸付制度」を利用している事業者 納入期限猶予(延期)の対象となる料金について 申請受付後に請求する水道料金及び下水道使用料について最大2期分(4か月)が対象となります。 なお、申請時期により2期分(4か月)に満たない場合があります。(下水道使用料は、構成市町の依頼を受けて納入期限を猶予するものです。) 今回の措置により料金は減免(割引)にならないのか 今回の措置は、料金の減免(割引)ではありません。猶予期限である令和3年3月31日までに料金を納入していただくことになります。一時的に生活(事業運営)にかかる負担を軽減させるためのものです。 納入方法が口座振替である場合はどうなるのか 口座振替をご利用の方は、納入通知書(はがき)により料金を納入していただくことになります。(納入方法が変更になります。) 申請書受付後の請求(最大2期分(4か月分))について、令和3年3月31日納入期限の納入通知書を送付いたします。 ただし、申請時期により2期分(4か月)に満たない場合があります。