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水道料金の新消費税率の取扱いについて

相馬地方広域水道企業団
法人番号9000020078891
976-0001
福島県相馬市大野台二丁目3番地の5



水道料金の新消費税率の取扱いについて

消費税法の改正に伴い、令和元年10月1日から消費税率が10%に改定されます。
ただし、令和元年10月検針分、令和元年11月検針分の水道料金算定については経過措置が適用され、下記のとおりの取扱いとなります。

適用消費税率の区分

適用区分適用消費税率
9月
検針分以前
10月
検針分
11月
検針分
12月
検針分以降
9月30日
以前から
お使いの方
偶数月検針8%8%
経過措置適用
検針無し10%
奇数月検針8%検針無し8%
経過措置適用
10%
10月1日
以降から
お使いの方
偶数月検針-10%検針無し10%
奇数月検針-検針無し10%10%
 ※一部区分が適用されない場合があります。

消費税率変更後の水道料金及び下水道使用料の早見表(口径13㎜~50㎜)

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