水道料金の新消費税率の取扱いについて
消費税法の改正に伴い、令和元年10月1日から消費税率が10%に改定されます。
ただし、令和元年10月検針分、令和元年11月検針分の水道料金算定については経過措置が適用され、下記のとおりの取扱いとなります。
適用消費税率の区分
適用区分 | 適用消費税率 | ||||
9月 検針分以前 | 10月 検針分 | 11月 検針分 | 12月 検針分以降 | ||
9月30日 以前から お使いの方 | 偶数月検針 | 8% | 8% 経過措置適用 | 検針無し | 10% |
奇数月検針 | 8% | 検針無し | 8% 経過措置適用 | 10% | |
10月1日 以降から お使いの方 | 偶数月検針 | - | 10% | 検針無し | 10% |
奇数月検針 | - | 検針無し | 10% | 10% |
※一部区分が適用されない場合があります。
消費税率変更後の水道料金及び下水道使用料の早見表(口径13㎜~50㎜)
1か月分計算早見表(消費税10%) (116KB) |
2か月分計算早見表(消費税10%) (115KB) |